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刑法における財物の意義をめぐる論争を題材にして

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Präsentation zum Thema: "刑法における財物の意義をめぐる論争を題材にして"—  Präsentation transkript:

1 刑法における財物の意義をめぐる論争を題材にして
法解釈学とは何か 刑法における財物の意義をめぐる論争を題材にして

2 刑法における窃盗罪 (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。
刑法(平成7年5月12日法律第91号 明治40年4月24日法律第45号) 第36章 窃盗及び強盗の罪 (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。 (強盗) 第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

3 財物の意義 窃盗における財物とは何を意味するのか? 法解釈学上の1論点 有体物説と管理可能説

4 有体性説と管理可能説の対立 有体物説 財物は有体物にかぎる 管理可能性説 管理可能なかぎり電力その他のエネルギーをも含む

5 電気窃盗事件 大審院明治36年5月21日第一刑事部判決刑録九輯一四巻八七四頁 電気商会を営むXは、雇い人Yに命じ、電灯線に勝手に支線を付して工場などに電灯をつけた。これが、旧刑法366条(窃盗罪)の「他人の所有物」の窃盗にあたるか否かが問題となった。 第一審は窃盗罪を肯定したが、控訴審は、電気は「有体物(固体・液体・気体)」ではないから「物」ではない(民法85条参照)として無罪にした。これに対し、大審院は、「可動性」と「管理可能性」があれば刑法上は電気は「物」であるとして、破棄自判し有罪とした。 学説は、この判決を類推だとする説(有体物説)と拡張解釈にとどまるとする説(管理可能説)とに分かれた。その後、現行刑法(明治40年)は、窃盗および強盗などの罪について「電気は、財物とみなす」という明文の規定(245条)をおいた。

6 電気窃盗事件に対する法的な対処方法 1.「物」という言葉の解釈によって、電気も物だとし、その盗用も窃盗だとして処罰するやり方
2.電気は物ではないから電気の盗用は窃盗罪にはならないとし、新しく電気の盗用を犯罪とする法律を作って、これを処罰する方法 大審院は1をとった。後に2による立法的解決が行われた。

7 残された問題 電気は立法的解決をみたが、その他の無体物についてはどうか?
温度:となりの家の「冷気」を管で自分の家に導き入れて冷房したときは、「空気」自体は物であるから、まだ窃盗とすることができるであろう。しかし、温度そのものが「物」だとすると、他人の冷蔵庫に無断で自分のビールを入れて冷やして取り出したときは、冷気の窃盗だということになるのか。 動力:他人のトラックに無断で綱をつけて自分の車に結びつけ、トラックに自分の車を引っ張らせたときは、動力の窃盗ということになるであろうか。 情報:新しい機械の設計図そのものをとったとき、「紙」は物であるから、それが窃盗になることは当然であるが、自分のコピー用紙を持っていって、設計図をコピーして持ち帰ったときは、窃盗罪が成立するか? その他:水力、空気の圧力、牛馬の牽引力、債権

8 法解釈学の問題点 法という人為の産物であり時勢とともに変遷する対象を扱う法学は厳密な意味で学問の資格を有しない。立法者が三たび改正のことばを語れば万巻の法律書が反故(ほご)と化する。 法解釈学は科学(Wissenschaft)たりえないのか 法の科学性とは何か


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